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インドネシア就労ビザ

就労ビザ取得の流れと注意点を解説

経済成長を続けるインドネシアでは、外国人労働者の受け入れが年々拡大しており、日本人を含む多くの人材が現地でのキャリア形成を目指しています。特に日系企業の進出が活発な中、インドネシアで働くために必要な「就労ビザ(VITAS:インデックスE23/E24)」および「一時滞在許可(ITAS)」の取得手続きが重要なステップとなります

ステップ1:企業による申請(RPTKA)

まず、雇用主となる企業が「外国人労働者雇用計画書(RPTKA)」をインドネシア労働省に提出し、承認を得る必要があります。
この計画書には、職務内容、雇用期間、給与水準、教育訓練計画などが記載され、政府による審査を受けます。​

ステップ2:通知と補償金の手続き(Notifikasi / DKP-TKA)

RPTKAの承認後、企業は「外国人労働者通知(Notifikasi)」を取得し、「外国人雇用補償金(DKP-TKA)」を納付します。
この補償金は、外国人1人あたり月額100米ドル(年間1,200米ドル)が目安で、インドネシア人労働者の育成支援を目的とした制度です。

ステップ3:本人によるビザ申請(VITAS → ITAS)

企業がスポンサーとなり、就労者本人のために「就労目的の暫定居住ビザ(VITAS:インデックスE23/E24)」を申請します。
このビザを取得してインドネシアに入国後、現地で「一時滞在許可(ITAS)」へ切り替える必要があります。

  • E23:一般職向け、E24:IT関連職向け

  • ITASの有効期間は6か月〜2年で、延長も可能です。

  • ITASは「KITAS」とも呼ばれますが、正式名称は「ITAS(Izin Tinggal Terbatas)」です。

その他の注意点

教育訓練義務

外国人を雇用する企業には、インドネシア人への技術移転や教育訓練の実施が義務付けられています。これはRPTKA(外国人雇用計画書)提出時に明記される要件の一つであり、企業は外国人雇用による利益を現地人材の育成にも還元することが求められます。

社会保障制度(BPJS)

外国人労働者も、一定の条件を満たす場合にはインドネシアの国家社会保障制度(BPJS)への加入が義務付けられることがあります。特に長期滞在者や現地採用者は、健康保険(BPJS Kesehatan)や労災保険(BPJS Ketenagakerjaan)への加入対象となる可能性があります。

ビザの更新・延長

ITASの延長や更新には、再度の手続きと条件確認が必要です。有効期間は6か月〜2年で、延長は現地の入国管理局で行います。更新時には、雇用契約の継続やRPTKAの再確認が求められる場合があります。

就労ビザの種類(一部)

2025年現在、インドネシアの就労ビザは「インデックスE23(一般職)」や「E24(IT関連職)」などに分類されており、これらは「VITAS(Visa Izin Tinggal Terbatas)」と呼ばれる一時滞在ビザの一種です。ビザの発給後は、入国管理局による審査を経て、正式な滞在許可(ITAS)が与えられます。

ビザの種類

インデックス

対象者・目的

有効期間

備考

一時滞在就労ビザ

E23(旧C312)

一般職の外国人労働者

6か月〜2年

最も一般的な就労ビザ

IT関連就労ビザ

​E24

IT分野の専門職

6か月〜2年

技術職向け

投資家ビザ

​E25

一定額以上を投資する外国人

1年〜5年

投資額に応じて発給

家族帯同ビザ

E31B

就労者の配偶者・子ども

就労者のITASに準ずる

就労不可

配偶者ビザ

​C317

インドネシア人配偶者を持つ外国人

6か月〜2年

就労には別途許可が必要

必要書類(一般的な就労ビザの場合)

  • 職歴証明書(5年以上が目安)

  • 卒業証明書(大学卒以上が基本)

  • パスポート全ページのコピー

  • 証明写真(赤背景指定)

  • 雇用契約書(企業側が用意)

費用と負担

  • 就労ビザ(E23/E24/E25):約20,000,000ルピア(約17万円)

  • 家族帯同ビザ(E31B):約15,000,000ルピア(約13万円)

  • 通常、企業側が全額負担するのが一般的です。

注意点と補足

  • 学歴・職歴要件:大学卒+5年以上の職務経験が基本。ただし、6か月の短期ビザであれば、条件が緩和される場合があります。

  • ビザ制度は頻繁に変更されるため、申請前に最新情報を確認することが重要です。

  • 転職や職務内容の変更時には、再申請が必要になることがあります。

  • C317ビザは配偶者ビザですが、就労には別途許可が必要です

  • IMTA(外国人雇用許可)は2018年以降不要となっています。

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